マンション・アパートのオーナーさん、受水槽・高置水槽の衛生管理は大丈夫ですか 定期的なメンテナンスや清掃を行わないと飲用水が汚染される場合があります 水道法では受水槽の有効容量が10㎥を超える給水設備を「簡易専用水道」と定義しています。 「簡易専用水道」の設置者には法律上、年1回以上の清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。 定期的な受水槽清掃と水槽の点検・水質検査で安全で美味しいお水を供給しましょう